総合的なご案内は
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事務所名 | 税理士法人 コスモ総合会計事務所 |
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相続 担当 | 玉川良一(代表社員税理士) 戸塚留名(社員税理士) |
所在地 | 〒1700002 豊島区巣鴨 3-25-8 第2扇屋ビル 703 |
電話番号 | 03-3940-3691 |
FAX番号 | 03-3949-7277 |
業務内容 | ・資産譲渡・贈与・相続の 事前対策と納税申告書の作成 ・創業・独立の支援 ・経営計画の策定支援 |
税理士法人 コスモ総合会計事務所は TKC全国会会員です |
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
東京税理士会
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
被相続人の死亡したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告、納税する必要があります。
注)被相続人とは死亡した人のことをいいます。
第1順位 死亡した人の子供。その子供が死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹。その兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人ははじめから相続人でなかったものとされます。また内縁関係の人は、相続人に含まれません。
配偶者の方と子が相続する場合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。