総合的なご案内は
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事務所名 | 税理士法人 コスモ総合会計事務所 |
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相続 担当 | 玉川良一(代表社員税理士) 戸塚留名(社員税理士) |
所在地 | 〒1700002 豊島区巣鴨 3-25-8 第2扇屋ビル 703 |
電話番号 | 03-3940-3691 |
FAX番号 | 03-3949-7277 |
業務内容 | ・資産譲渡・贈与・相続の 事前対策と納税申告書の作成 ・創業・独立の支援 ・経営計画の策定支援 |
税理士法人 コスモ総合会計事務所は TKC全国会会員です |
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TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
東京税理士会
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
①相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。
②①から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
③遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係わる贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。
④③から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には相続税はかかりません。
基礎控除額=3,000万円 + 600万円 X 法定相続人の数
**非課税財産**
・墓所、仏壇、祭具など
・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
・生命保険のうち次の額まで 500万円 X 法定相続人の数
・死亡退職金のうち次の額まで 500万円 X 法定相続人の数
①課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
②①の税額を合計したものが相続税の総額です。
③②の相続税の総額を各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
④③から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。
◎相続税の計算例(正味の遺産額が2億円で妻と子2人が法定相続分とおりに相続した場合)
2億円-(3,000万円 + 600万円 X 3)=1億5200万円